広告における「薬機法」の落とし穴にご注意を|合法的で効果的な広告表現とは?
レスポンス広告
2025/07/22

広告における「薬機法」の落とし穴にご注意を|合法的で効果的な広告表現とは?
化粧品や健康食品など、美容・健康ジャンルの広告を制作する際に、絶対に無視できないのが「薬機法(旧・薬事法)」です。
近年、Web広告・SNS・チラシ・LPなどさまざまな媒体で、違法表現の指摘を受ける企業が増えています。
「悪意はなかった」「ただ目立たせたかっただけ」…そんな“うっかり違反”が、企業の信用を一瞬で失墜させてしまうことも。
本記事では、薬機法に違反しない広告表現のポイントや、陥りがちな落とし穴、そして法令を守りながらも反響を生む広告づくりのヒントをお伝えします。
薬機法とは?広告に関係あるの?
まず押さえておきたいのが、薬機法は「販売促進のための広告表現」にも適用される法律だということです。
薬機法(旧・薬事法)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品などの品質、有効性、安全性を確保するために制定されています。
そのなかで、広告や販促物に関する表現も厳しく規制されており、違反した場合は行政指導や処分の対象になることも。
薬機法の対象になる主な商材:
・医薬品
・医薬部外品(制汗剤・薬用化粧品など)
・化粧品
・健康食品(サプリメント・ドリンク等)
NGになる広告表現の具体例
薬機法違反に該当しやすい広告表現には、一定のパターンがあります。
以下はその一例です。
【1】効果・効能を断定する表現
❌「シワが消える」
❌「確実に治る」「飲めばやせる」
❌「アトピーが治る」
これらはすべて医学的効果を断定しているためNGです。
たとえ実感としてそう感じた場合でも、「必ず」「確実に」といった表現は慎む必要があります。
【2】体験談やビフォーアフターの不適切使用
❌「これを飲んで3kgやせました」
❌「使用前と使用後の写真比較」
体験談を掲載する場合も、あたかも誰にでも効果があるような印象を与えてしまうと違反になる可能性があります。
写真を用いる場合は特に慎重な編集が必要です。
【3】医師・専門家の推薦表現
❌「医師もおすすめ!」
❌「皮膚科医監修の安心サプリ」
医師や専門家の名前・肩書きの利用は、誤認を招くため厳しく規制されています。
使用可能な表現には条件があるため、確認が不可欠です。
なぜ違反が起きる?“うっかり”薬機法違反の背景
広告現場でよく起こるのが、「知らなかった」「他社も使っていたから大丈夫だと思った」というケースです。
よくある誤解:
他社が使っている=自社でも使える
事実だから書いていい 個人の感想を載せれば問題ない
しかし実際には、薬機法は「消費者がその表現をどう受け取るか」を重視しているため、どんなに事実に基づいていても、誤認させる表現はNGとなります。
SNSやインフルエンサー経由の広告でも違反例は増えており、制作の現場でも法的な視点でのチェック体制が欠かせません。
法令を守りつつ、反響も出す方法はあるのか?
ここで多くの企業が感じるのが、「じゃあ、どうやって広告を作ればいいの?」という疑問です。
実際、薬機法を意識しすぎて、無難で埋もれる表現しかできず、反響が得られないケースもあります。
そこで大切なのは、「違反しないけれど伝わる」言葉選びと構成の工夫です。
ポイント1:効果を“暗示”ではなく“支援”として伝える
例:❌「シミが消える」 → ✅「明るい印象の肌へ導きます」
❌「治る」 → ✅「毎日の健康をサポートします」
“効く”ではなく“サポートする”という姿勢で伝えることが、合法表現の基本です。
ポイント2:客観的な根拠や実績を活用する
成分の説明(出典あり)
・愛用者の割合(アンケートベース)
・継続使用者のリピート率
ただし、これらのデータも「過度な誇張」「誤解を招く表現」にならないよう配慮が必要です。
ポイント3:ユーザーの疑問に答える構成にする
「どんな人におすすめ?」「どう使う?」「どのくらいで実感できる?」といった疑問に答える形で広告を構成することで、過剰な表現を避けながら納得感と信頼性を高めることができます。
私たちができること|法令順守と反響を両立する広告制作
我々、株式会社ディーズは、
広告制作25年以上の中で、薬機法・景品表示法をケアしながら戦ってきました。
薬機法に関する表現チェックを含め、安心して使える広告づくりを取り組んでおります。
まとめ|薬機法を正しく理解し、安心できる広告運用を
広告は、ただ目を引くだけではなく、信頼されることが大切です。
薬機法を軽視した広告は、企業にとって大きなリスクを伴います。
しかし、法律を守りながらも効果的な広告表現は十分に可能です。
重要なのは、「伝えたい内容を、正しい形で伝える」ことです。